今回は「産後パパ育休の給付金の計算方法!申請期間から給与をシミュレーション!」についてお伝えしていきます。
⇩この記事での紹介
- 産後パパ育休中の給付金額の計算方法
- 産後パパ育休の申請について紹介
- 産後パパ育休中の給与シミュレーション!
産後パパ育休時の給付金の計算方法
早速、もらえる金額はいくらなのか計算方法はこちら!
給付金額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

はーい、出ました。計算が面倒くさそうな感じ
休業開始時賃金日額 :育休前の6ヶ月の収入 ÷ 180日
支給日数 :育休を取った日数。これは最大で4週間(28日)
育休前の6ヶ月の収入については、手取り金額ではなく
残業手当、通勤手当、住宅手当などを含む給与額面のことです。
育休前の6ヶ月の収入を100万円とし、最大28日を育休取得すると
休業開始時賃金日額:5,555円
支給日数:28日
5,555円 × 28日 × 67% ⇒ 104,222円(これが支給金額!)
計算式だけ見ると面倒くさそうでしたが、普通に計算できますね(笑)
後ほど取得別の給付金額もシミュレーションしていきます!
産後パパ育休の申請期間
続いては、申請についてのご紹介!
- 対象期間 :お子様の出生後から8週間以内(56日)
- 育休日数 :最大で4週間(28日)
- 申請期間 :原則として2週間前
- 期間内労働:労使協定の締結が有り、本人合意で可能
※2分割での取得も可能で、通常の育児休業との併用も可能!

合意の上なら期間に働いて良い点
分割での取得が可能な点
それぞれの生活スタイルに合わせられる!
※産後パパ育休の期間内で労働できる時間・日数は上限が設定されています。
・通常の労働日、労働時間の半分が上限
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf
・休業開始日と終了予定日での労働時間は通常の労働時間よりも少なく
例えば)
通常が1日8時間で週5日の労働者が産後パパ育休を2週間取得すると、
本来は期間内で労働日が10日、労働時間が80時間だが、上限は..
➡労働日上限5日、労働時間上限40時間、休業開始日と終了予定日は8時間未満
と設定されます。

僕なら期間内は働きたくないけど(笑)
でも、そうも言ってられない人もいるからね。
柔軟性を感じる産後パパ育休ですが、申請の際には様々な注意点があります。
- 2回に分割して取得する場合、初回の申請時にまとめての申し出が必要
- 期間内労働は労使協定をあらかじめ締結している場合に限る など
詳細やその他の注意点については育児休業給付についてのパンフレット(厚生労働省)からご確認を。
労使協定についてはこちらから。
産後パパ育休の給与をシミュレーション!
所得別に産後パパ育休の給与シミュレーションをしていきます!
給付金額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
休業開始時賃金日額 | 育休日数 | 給付額(千以下切り捨て) |
120万円(月20万円) | 28日 | 12万円 |
180万円(月30万円) | 28日 | 18万円 |
276万円(月46万円) | 28日 | 28万円 |
ただし、給付金額には上限が設定されています。
・休業開始時賃金日額は15,190円が上限
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf
⇒ 産後パパ育休の給付金は284,964円が上限金額となる
そのため、給付金額が上限越えた場合、284,964円に減額となるようです。

上限等は気にせずにもらえるものは
ありがた~く頂戴しましょう!(笑)
まとめ
『産後パパ育休の給付金の計算方法!申請期間から給与をシミュレーション!』についてお伝えしてきました。
- 産後パパ育休時の給付金の計算方法
→ 給付金額は休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%この計算で
求めることができます。 - 産後パパ育休の申請期間
→対象期間 :お子様の出生後から8週間以内(56日)
育休日数 :最大で4週間(28日)
申請期間 :原則として2週間前
期間内労働:労使協定の締結が有り、本人合意で可能
※2分割での取得も可能で、通常の育児休業との併用も可能! - 産後パパ育休の給与をシミュレーション!
休業開始時賃金日額 | 育休日数 | 給付額(千以下切り捨て) |
120万円(月20万円) | 28日 | 12万円 |
180万円(月30万円) | 28日 | 18万円 |
276万円(月46万円) | 28日 | 28万円 |
※産後パパ育休の給付金は284,964円が上限金額となる。
政府の子育て支援政策が進められていくなかで、給付金や育休制度についての情報には今後も要チェックですね!
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